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【2024年版】ドイツの介護制度の特徴と課題を徹底解説!日本との比較も

介護は高齢化社会において重要な課題ですが、各国でその制度やサービスは異なります。今回は、日本とドイツの介護の国際比較を行い、それぞれの特徴や課題を紹介します。

ドイツの介護保険制度

ドイツでは、1994年に介護保険法が制定され、社会保険方式による介護保障が始まりました。介護保険法の被保険者は年齢による区別はなく、公的医療保険に加入している全国民が対象です。介護保険法は、介護の必要性を認める基準として、身体的・精神的な障害によって日常生活における基本的な活動や社会生活における活動が制限される場合を定めています。給付を受けるに当たっては、医師や介護専門家による訪問調査を受け、要介護認定(3段階)を受けることが必要です。要介護状態の判断基準についても年齢による区別はなく、子供の場合には、同年齢の子供と比較して、より多く介護を要する部分を認定する仕組みとなっています。

介護保険の給付は、介護サービスの利用や介護手当の支給など、様々な形態があります。介護サービスの利用には、自宅でのサービスや施設でのサービスがあり、それぞれに上限額が設定されています。自宅でのサービスには、訪問介護や通所介護、短期入所介護などがあります。施設でのサービスには、介護老人保健施設や介護老人福祉施設などがあります。介護手当は、家族や知人などによる介護を受ける場合に、介護を行う者に支給される金銭給付です。介護手当の額は、要介護度に応じて決まります。要介護度1の場合は、月額244ユーロ(約3万円)、要介護度2の場合は、月額458ユーロ(約6万円)、要介護度3の場合は、月額728ユーロ(約9万円)です。

ドイツの介護の特徴と課題

ドイツの介護の特徴としては、以下の点が挙げられます。

  • 家族介護者への支援が充実している。介護手当のほかに、社会保障制度の適用や介護休暇の取得、介護者教育や相談支援などがあります。 例えば、介護を行う者は、介護保険からの保険料の支払いや年金の積立てなどの社会保障制度の恩恵を受けることができます。また、介護を行う者は、最長6か月の介護休暇を取得することができ、その間の収入の一部は介護保険から補償されます。さらに、介護を行う者は、介護者教育や相談支援などのサービスを無料で受けることができ、介護の知識や技能の向上や心理的な負担の軽減に役立ちます。
  • 介護サービスの質の確保に力を入れている。介護サービスの提供者には、介護保険法に基づく認可や契約が必要で、定期的な評価や監査が行われます。 例えば、介護サービスの提供者は、介護保険法に定められた最低基準を満たすことが認可の条件となります。また、介護サービスの提供者は、介護保険との契約を結ぶことで、介護保険からの給付を受けることができますが、その際には、介護保険との間でサービスの内容や料金などについて合意する必要があります。さらに、介護サービスの提供者は、定期的に介護保険や医療保険などの公的機関による評価や監査を受け、サービスの質の向上や問題の改善に努める必要があります。
  • 介護の自己負担が高い。介護保険の給付は、介護サービスの費用の一部をカバーするだけで、残りは利用者が自己負担しなければなりません。自己負担の割合は、要介護度やサービスの種類によって異なりますが、平均して約30%になります。 例えば、要介護度2の場合、自宅で訪問介護を利用すると、月額の上限額は1,144ユーロ(約14万円)ですが、そのうちの30%は自己負担となります。また、要介護度2の場合、施設で介護老人保健施設を利用すると、月額の上限額は1,612ユーロ(約20万円)ですが、そのうちの30%は自己負担となります。44

ドイツの介護の課題としては、以下の点が挙げられます。

介護人材の不足と離職率の高さ。ドイツでは、高齢化に伴って介護の需要が増加していますが、介護人材の供給は追いついていません。介護職員の平均年収は約430万円と、国の平均よりも高いですが、労働条件や待遇の改善が求められています。

例えば、ドイツでは、2020年に約40万人の介護職員が不足すると予測されています。また、ドイツでは、介護職員の離職率は約25%と高く、介護の質や安定性に影響を与えています。 介護人材の不足と離職率の高さの原因としては、介護の重労働や低賃金、キャリアアップの機会の少なさ、移民労働者の受け入れの制限などが挙げられます。 介護人材の確保と定着のためには、介護職員の賃金や福利厚生の向上、教育や研修の充実、多様な働き方の支援、移民労働者の活用などの対策が必要です。

記事の内容を日本と比較した表を作成してみました。以下の表は、日本とドイツの介護保険制度の主な特徴や課題をまとめたものです。参考にしてください。

項目 日本 ドイツ
制度の開始年 2000年 1994年
制度の形態 社会保険方式 社会保険方式
被保険者 40歳以上の全国民 公的医療保険に加入している全国民
保険料 第1号被保険者(65歳以上)は市区町村単位で徴収
第2号被保険者(40~64歳)は医療保険と合わせて徴収
公的医療保険の保険料に上乗せして徴収
給付の対象 要支援・要介護認定を受けた高齢者 身体的・精神的な障害によって日常生活や社会生活が制限される人
給付の種類 現物給付(介護サービス) 現物給付(介護サービス)と現金給付(介護手当)
給付の上限額 要介護度に応じて月額5~23万円 要介護度に応じて月額3~20万円(現物給付の場合)
月額3~9万円(現金給付の場合)
自己負担 給付の10%(上限あり) 給付の30%(上限あり)
家族介護者への支援 介護休業制度や介護者支援制度など 介護手当や介護休暇制度、社会保障制度の適用や介護者教育など
介護サービスの質の確保 介護サービスの提供者には介護保険法に基づく認可や契約が必要
定期的な評価や監査が行われる
介護サービスの提供者には介護保険法に基づく認可や契約が必要
定期的な評価や監査が行われる
介護人材の不足 2025年に約38万人の介護職員が不足すると予測
介護職員の離職率は約16%
2020年に約40万人の介護職員が不足すると予測
介護職員の離職率は約25%
介護保険の財政の持続性 2025年に約1.8兆円の財政赤字が発生すると予測
保険料の引き上げや給付の見直しなどの対策が必要
2020年に約1兆円の財政赤字が発生すると予測
保険料の引き上げや給付の見直しなどの対策が必要

表を見ると、日本とドイツの介護保険制度には共通点もあれば相違点もあることがわかります。両国ともに、介護人材の不足や介護保険の財政の持続性などの課題に直面していますが、家族介護者への支援や自己負担の割合などでは異なるアプローチをとっています。

  • 介護保険の財政の持続性。ドイツの介護保険は、被保険者からの保険料と公的補助金によって賄われていますが、給付の拡充や高齢化によって支出が増加しています。介護保険の財政赤字は、2020年には約1兆円に達すると予測されています。 介護保険の財政の持続性の確保のためには、保険料の引き上げや給付の見直し、予防や在宅介護の促進、介護の効率化やイノベーションなどの対策が必要です。

 

まとめ

ドイツの介護は、社会保険方式による介護保障制度があり、家族介護者への支援や介護サービスの質の確保に力を入れています。しかし、介護の自己負担が高く、介護人材の不足や介護保険の財政の持続性も課題となっています。日本とドイツの介護の国際比較を通して、それぞれの長所や短所を学び、今後の介護のあり方について考えるきっかけになれば幸いです。

この記事は、日本とドイツの介護の国際比較について紹介しましたが、他の国や地域の介護についても知りたいと思いませんか?もしよろしければ、ほかの記事も見てみてください!