介護のリアル: 家族と共に笑い泣きする日々

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介護保険の審査とは?要介護度の判定方法や流れを解説

高齢者が介護サービスを利用するために必要な手続きのことです。介護保険の審査では、心身の状態に応じて要介護度や要支援度が判定されます。要介護度や要支援度によって、利用できるサービスの種類や範囲が決まります。この記事では、介護保険の審査の仕組みや流れ、注意点などを詳しく解説します。

介護保険の審査の仕組み

介護保険の審査は、市区町村に設置された介護認定審査会が行います。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者から構成され、客観的で公平な判定を行うようにしています。介護認定審査会は、以下の2つの要素に基づいて、要介護度や要支援度を判定します。

  • 介護の手間に係る審査:介護サービスの必要度(どれくらい介護の手間がかかるか)を判断する審査です。認定調査の結果や主治医の意見書に基づいて、コンピュータによる一次判定と、それを原案として介護認定審査会による二次判定の2段階で行われます。
  • 状態の維持・改善可能性に係る審査:介護予防の観点から、高齢者の状態が維持・改善できる可能性があるかどうかを判断する審査です。要支援1の者すべてに加え、要介護1の者のうち、心身の状態が安定している者や予防給付の利用に理解がある者を対象とします。

介護認定審査会の判定によって、高齢者は以下の7段階のいずれかに分類されます。

  • 要支援1:介護サービスの必要度が25分以上32分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要支援2:介護サービスの必要度が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護1:介護サービスの必要度が50分以上70分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護2:介護サービスの必要度が70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護3:介護サービスの必要度が90分以上110分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護4:介護サービスの必要度が110分以上、またはこれに相当すると認められる状態
  • 非該当:介護サービスの必要度が25分未満、またはこれに相当すると認められる状態

介護保険の審査の流れ

介護保険の審査を受けるには、以下の流れに沿って手続きを行います。

  1. 要介護認定の申請:介護保険のサービスを利用するためには、まず市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
  2. 認定調査・主治医意見書:市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
  3. 審査判定:調査結果や主治医意見書に基づいて、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定が行われます。その結果、要介護度や要支援度が決定されます。
  4. 認定:市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
  5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成:介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
  6. 介護サービス利用の開始:介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

介護保険の審査の注意点

介護保険の審査を受ける際には、以下の点に注意してください。

  • 申請のタイミング:介護保険の審査は、介護サービスを利用する前に申請する必要があります。介護サービスを利用した後に申請しても、遡って認定されることはありません。また、申請から認定までには時間がかかる場合があるので、早めに申請することが望ましいです。
  • 認定の有効期間:介護保険の審査で認定された要介護度や要支援度は、原則として2年間有効です。ただし、要介護4・5の者は1年間、要支援1・2の者は6ヶ月間有効です。有効期間が切れる前に再申請を行う必要があります。また、心身の状態に変化があった場合は、有効期間内でも再申請を行うことができます。
  • 異議申し立て:介護保険の審査で認定された要介護度や要支援度に納得がいかない場合は、認定通知を受け取ってから14日以内に市区町村に対して異議申し立てを行うことができます。異議申し立てを行うと、再審査が行われます。再審査の結果に納得がいかない場合は、さらに審査請求を行うことができます。審査請求を行うと、厚生労働大臣が設置する介護保険審査請求審査会が審査を行います。

以上が、介護についての説明です。介護は、人の役に立つやりがいのある仕事ですが、同時に責任やストレスも伴う仕事でもあります。介護の仕事に就くには、介護の種類や資格、仕事内容やメリットなどを理解しておくことが大切です。この文章が、介護の仕事に興味がある方の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。