介護のリアル: 家族と共に笑い泣きする日々

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介護の対象者とは?認定基準や申請方法を解説

介護が必要な高齢者や障害者は、介護の対象者として認定されることで、さまざまな介護サービスを受けることができます。しかし、介護の対象者となるためには、どのような基準があるのでしょうか?また、認定を受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか?この記事では、介護の対象者とは何か、認定基準や申請方法について解説します。

介護の対象者とは?

介護の対象者とは、介護保険法や障害者総合支援法に基づいて、介護が必要な状態にあると認められた人のことを指します。介護の対象者には、以下の2種類があります。

  • 介護保険の対象者:65歳以上の高齢者や、40歳以上の特定疾患のある人で、身体的または精神的な障害により日常生活に支障がある人
  • 障害者総合支援法の対象者:18歳以上の障害者で、身体的または精神的な障害により日常生活や社会生活に支障がある人

介護の対象者になると、介護保険や障害者総合支援法に基づいて、自宅での介護サービスや施設での入所サービスなど、さまざまな介護サービスを利用することができます。介護サービスの種類や内容は、介護の対象者の状態に応じて決められます。

介護の対象者の認定基準とは?

介護の対象者になるためには、介護保険の対象者であれば要介護認定、障害者総合支援法の対象者であれば障害者支援区分認定を受ける必要があります。これらの認定は、それぞれの法律に基づいて、市区町村や都道府県が行います。

要介護認定とは?

要介護認定とは、介護保険の対象者の介護が必要な状態を評価し、要支援または要介護の区分とその程度を決めることです。要介護認定は、以下のような流れで行われます。

  1. 介護保険の対象者本人や家族などが、住所地の市区町村に要介護認定の申請をします。
  2. 市区町村が、介護保険の対象者の自宅や施設などを訪問し、介護が必要な状態を調査します。調査は、介護保険の対象者の身体機能や認知機能、日常生活動作や精神状態などをチェックする調査票というフォームに基づいて行われます。
  3. 市区町村が、調査票の内容をもとに、介護保険の対象者の介護が必要な状態を評価します。評価は、介護保険の対象者の日常生活動作や精神状態に応じて、介護度という点数をつけることで行われます。介護度は、0点から100点までの範囲でつけられます。
  4. 市区町村が、介護度の点数に基づいて、介護保険の対象者の要支援または要介護の区分とその程度を決めます。要支援または要介護の区分とその程度は、以下のようになります。

区分程度介護度の点数
要支援125点未満
要支援225点以上49点以下
要介護150点以上64点以下
要介護265点以上74点以下
要介護375点以上89点以下
要介護490点以上99点以下
要介護5100点

  1. 市区町村が、介護保険の対象者に要介護認定の結果を通知します。要介護認定の結果は、要介護認定通知書という書類で通知されます。要介護認定通知書には、要支援または要介護の区分とその程度、認定の有効期間、不服申し立ての方法などが記載されています。

要介護認定の有効期間は、通常は2年です。ただし、要介護5の場合は6か月、要支援1の場合は1年です。有効期間が終了する前に、再度要介護認定の申請をする必要があります。また、介護が必要な状態に変化があった場合には、有効期間内でも要介護認定の見直しを申請することができます。

障害者支援区分認定とは?

障害者支援区分認定とは、障害者総合支援法の対象者の介護が必要な状態を評価し、障害者支援区分という区分を決めることです。障害者支援区分認定は、以下のような流れで行われます。

  1. 障害者総合支援法の対象者本人や家族などが、住所地の都道府県に障害者支援区分認定の申請をします。
  2. 都道府県が、障害者総合支援法の対象者の自宅や施設などを訪問し、介護が必要な状態を調査します。調査は、障害者総合支援法の対象者の身体機能や認知機能、日常生活動作や精神状態などをチェックする調査票というフォームに基づいて行われます。
  3. 都道府県が、調査票の内容をもとに、障害者総合支援法の対象者の介護が必要な状態を評価します。評価は、障害者総合支援法の対象者の日常生活動作や精神状態に応じて、障害者支援区分という区分を決めることで行われます。障害者支援区分は、以下のようになります。

区分説明
A1身体的または精神的な障害により、日常生活において自立した行動が困難な状態であり、常時介護が必要な人
A2身体的または精神的な障害により、日常生活において自立した行動が困難な状態であり、ほぼ常時介護が必要な人
B1身体的または精神的な障害により、日常生活において自立した行動が困難な状態であり、頻繁に介護が必要な人
B2身体的または精神的な障害により、日常生活において自立した行動が困難な状態であり、時々介護が必要な人
C1身体的または精神的な障害により、日常生活において自立した行動が困難な状態であり、必要に応じて介護が必要な人
C2身体的または精神的な障害により、日常生活において自立した行動が困難な状態であり、適切な支援があれば介護が必要ない人

  1. 都道府県が、障害者総合支援法の対象者に障害者支援区分認定の結果を通知します。障害者支援区分認定の結果は、障害者支援区分認定通知書という書類で通知されます。障害者支援区分認定通知書には、障害者支援区分、認定の有効期間、不服申し立ての方法などが記載されています。

障害者支援区分認定の有効期間は、通常は3年です。ただし、A1やA2の場合は1年です。有効期間が終了する前に、再度障害者支援区分認定の申請をする必要があります。また、介護が必要な状態に変化があった場合には、有効期間内でも障害者支援区分認定の見直しを申請することができます。

介護の対象者の申請方法とは?

介護の対象者になるためには、介護保険の対象者であれば要介護認定の申請、障害者総合支援法の対象者であれば障害者支援区分認定の申請をする必要があります。申請方法は、以下のようになります。

要介護認定の申請方法

要介護認定の申請は、介護保険の対象者本人や家族などが、住所地の市区町村に行うことができます。申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 要介護認定申請書:介護保険の対象者の氏名や住所、介護が必要な理由や状態などを記入する書類
  • 医師の意見書:介護保険の対象者の主治医が、介護が必要な病気や障害の診断や症状などを記入する書類
  • 本人確認書類:介護保険の対象者の身分を証明する書類(運転免許証や健康保険証など)
  • 介護保険被保険者証:介護保険の対象者が介護保険に加入していることを示す証

これらの書類を揃えたら、市区町村の窓口に持って行きます。または、郵送やファックスなどで送ります。市区町村が申請書類を受け取ったら、介護保険の対象者の自宅や施設などを訪問して調査を行います。調査の日時は、事前に市区町村から連絡があります。調査には、介護保険の対象者本人や家族などが立ち会うことができます。調査が終わったら、市区町村が要介護認定の結果を通知します。通知までの期間は、申請書類の受け取りから30日以内です。

障害者支援区分認定の申請方法

障害者支援区分認定の申請は、障害者総合支援法の対象者本人や家族などが、住所地の都道府県に行うことができます。申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 障害者支援区分認定申請書:障害者総合支援法の対象者の氏名や住所、介護が必要な理由や状態などを記入する書類
  • 医師の意見書:障害者総合支援法の対象者の主治医が、介護が必要な病気や障害の診断や症状などを記入する書類
  • 本人確認書類:障害者総合支援法の対象者の身分を証明する書類(運転免許証や健康保険証など)
  • 障害者手帳:障害者総合支援法の対象者が障害の程度や種類を示す手帳
  • 障害者福祉サービス利用者証:障害者総合支援法の対象者が障害者福祉サービスを利用していることを示す証

これらの書類を揃えたら、都道府県の窓口に持って行きます。または、郵送やファックスなどで送ります。都道府県が申請書類を受け取ったら、障害者総合支援法の対象者の自宅や施設などを訪問して調査を行います。調査の日時は、事前に都道府県から連絡があります。調査には、障害者総合支援法の対象者本人や家族などが立ち会うことができます。調査が終わったら、都道府県が障害者支援区分認定の結果を通知します。通知までの期間は、申請書類の受け取りから60日以内です。

まとめ

介護の対象者とは、介護が必要な状態にあると認められた人のことで、介護保険の対象者と障害者総合支援法の対象者の2種類があります。介護の対象者になるためには、それぞれの法律に基づいて、要介護認定や障害者支援区分認定を受ける必要があります。これらの認定は、市区町村や都道府県が行い、介護が必要な状態を評価して区分を決めます。介護の対象者になると、自宅での介護サービスや施設での入所サービスなど、さまざまな介護サービスを利用することができます。

以上が、介護についての説明です。介護は、人の役に立つやりがいのある仕事ですが、同時に責任やストレスも伴う仕事でもあります。介護の仕事に就くには、介護の種類や資格、仕事内容やメリットなどを理解しておくことが大切です。この文章が、介護の仕事に興味がある方の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。