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災害弔慰金とは?災害によって亡くなられた方のご家族に支給される制度を解説

日本は災害大国と言われるほど、地震や台風、洪水などの自然災害が多く発生しています。そんな災害によって大切な家族を亡くされた方に対して、国や自治体が支給する制度が「災害弔慰金」です。この記事では、災害弔慰金の支給対象や支給額、申請方法などを詳しく解説します。

災害弔慰金とは

災害弔慰金とは、自然災害によって死亡した方のご家族に対して、国や自治体が支給する制度です。災害弔慰金の支給等に関する法律に基づいて行われます。災害弔慰金は、死亡した方の遺族に対する慰労の意味と、生活再建のための援助の意味を兼ねています。

災害弔慰金の支給対象となる災害とは

災害弔慰金の支給対象となる災害は、自然災害とされています。具体的には、次の4つの条件のいずれかに該当する災害です。

  1. 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

例えば、地震や津波、火山噴火、台風や豪雨による洪水や土砂災害などが該当します。ただし、死亡原因が自然災害に起因するか否かは、市町村長が判断します。事実関係が明確でない場合は、警察や消防などの機関からの情報により調査を行います。

災害弔慰金の支給対象者とは

災害弔慰金の支給対象者は、死亡した方の死亡当時における次の方です。

  1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  2. 死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る兄弟姉妹

優先順位は1⇒2の順になっています。つまり、1の方がいる場合は、2の方は支給対象者になりません。また、2の方が支給対象者になるには、死亡した者と同居していたか、生計を同じくしていたことが必要です。

災害弔慰金の支給額はいくらか

災害弔慰金の支給額は、死亡した者が生計維持者か否かによって異なります。生計維持者とは、死亡した者の死亡当時において、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、その者と同居し、または生計を同じくしていた者の生活費の全部又は一部を供与していた者をいいます。具体的な支給額は以下の通りです。

  • 生計維持者が死亡した場合:500万円
  • その他の者が死亡した場合:250万円

なお、災害障害見舞金を先に受給した後に死亡した場合でも、受給した見舞金額を差し引いた金額を、災害弔慰金として受け取ることができます。

災害弔慰金の申請方法と必要書類は

災害弔慰金の申請は、死亡した者が住民登録をしていた市町村に行います。申請期限は、災害発生日から1年以内です。申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書(市町村で用意)
  • 罹災証明書(市町村で発行)
  • 死亡診断書(医師が発行)
  • 戸籍謄本(死亡した者と支給対象者のもの)
  • 印鑑証明書(支給対象者のもの)
  • 通帳の写し(支給対象者のもの)

なお、申請書や罹災証明書は、市町村のホームページからダウンンロードできる場合もあります。また、必要書類は市町村によって異なる場合があるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

まとめ

この記事では、災害弔慰金について、支給対象となる災害や支給対象者、支給額、申請方法などを解説しました。災害弔慰金は、自然災害によって亡くなられた方のご家族に対する国や自治体の制度です。災害に遭われた方は、早めに申請を行ってください。また、災害弔慰金以外にも、災害に関するさまざまな支援制度がありますので、必要に応じて利用してください。

出典:内閣府、総務省